学会の目的・活動内容

【学会の目的・活動内容】
学会の目的・活動内容
近畿学校保健学会の目的および活動内容は,会則により次のように定められています。

本学会の目的は学校保健に関する研究を行い,学校教育に寄与することです。

この目的を達するために,以下の事業を行います。
  ・総会・年次学会の開催
  ・会報その他出版物の刊行
  ・学校保健に関する調査研究
  ・その他必要な事業

近畿学校保健学会会則

 第1章 総 則
第1条 本会は,近畿学校保健学会と称する。
第2条 本会は,学校保健に関する研究を行い,学校教育に寄与することを目的とする。
第3条 本会の事務局は,幹事長のもとにおく。

 第2章 事 業
第4条 本会は,第 2条の目的を達成するために次事業行う。
 1.総会,年次学会の開催
 2.会報その他出版物の刊行
 3.学校保健に関する調査研究
 4.その他必要な事業

 第3章 会 員
第5条 会員は,本会の目的に賛同し,会費を納入した者とする。
第6条 会員は,年次学会,会報などを通じて研究発表することができる。また会報の配付および本事業について連絡を受ける。
第7条 本会には,賛助会員および名誉会員をおくことができる。
第8条 賛助会員は,本会の目的を達成するために賛助の意を表し,評議員会の承認を経たもので賛助会費を納めた者とする。
第9条 名誉会員は,学校保健に関し,学識,経験に富み,本会に功労のあった者で,幹事会の推薦にもとづき,評議員会,総会で承認された者とする。
第 10 条 会員は,会費を滞納し,若しくは本会の名誉をけがす行為あったときに評議員会の議決により除名することができる。

 第4章 役 員
第 11 条 本会に次の役員をおく。
 1.評議員 若干名
 2.幹事 若干名 (うち 1名を幹事長, 一部を常任幹事とする )
 3.監事 2名
第 12 条 役員の任期 は3年とし,再任を妨げない。
第 13 条 役員は,会員のうちより選出されるものとする。
第 14 条 役員の選出方法は別に定める。役員の任務を次ように定める。
 1.評議員は評議員会を組織する。
 2.幹事は幹事会を組織する。幹事長は学会を代表する。常任幹事は幹事長を補佐する。
 3.監事は会計を監査する。

第5章 会 議
第 15 条 本会の会議は,総会,評議員会および幹事会とする。
第 16 条 総会は,幹事長が毎年1回招集し開催する。必要に応じて臨時総会を開催することができる。
第 17 条 評議員会は, 幹事長が招集し,本会の運営に関する重要な事項を審議し,総会の承認を得るもとする。
第 18 条 幹事会は,幹事長が招集し,評議員会に提案する議題の審議ならびに総会,評議員会から委任された会務を処理する。
第 19 条 評議員会および幹事会は,構成員の過半数をもって成立する。

 第6章 年次学会
第 20 条 本会は,毎年1回年次学会を開催する。
第 21 条 年次学会長は,会員のうちから評議員会で選出,総会で承認され,年次学会の運営にあたる。
 2.年次学会長は,幹事会に出席することができる。

 第7章 会 計
第 22 条 本会の経費は,会費,寄附金その他収入をもってある。
第 23 条 本会の会計年度は 毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第 24 条 本会の収支決算は,監事の監査を受け,評議員会の義を経て総会の承認得るものとする。

 雑 則
第 25 条 本会則の変更は,総会の決議によるものもとする。

 附 則
第 26 条 会費は年額3,000 円とする。
第 27 条 本会則は,昭和28年6月29 日より施行する。
昭和33年6月13日一部改正 昭和39年5月17日一部改正 昭和49年9月6日一部改正 昭和56年7月9日改正 昭和57年6月8日改正 平成10年6月13日改正 平成19年6月23日改正 平成26年7月5日改正


近畿学校保健学会 会則
近畿学校保健学会 役員選出規程